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本当は怖い日本国憲法

心配性です。
承前「勤労の義務」に対応するのは誰の権利―「国民の義務」について考えた
条文にどんな言葉が書かれているか、だけでなく、現実にそれを社会がどう解釈するか、という点も重要だ。
昔の明治憲法すなわち大日本帝国憲法は、運用次第では自由で民主的な社会の憲法として機能するそうだ。国民の権利保護の観点からは今からすると甘すぎる書きぶりであり、思想言論統制社会を許してしまったが。

憲法に書いてある「国民の義務」は倫理的義務か法的義務か

国民の義務についてうだうだ一人で考えすぎだと思い、答えをてっとりばやく知りたくて書店で憲法の本をちら読み。その本は買わなくて書店さんすみませんありがとう。多分この本
憲法の本質は、人間の権利を守るために、それを侵害しがちな国家の権力(そういえば「権利」じゃないね「権力」だ)に歯止めをかけるものだから、憲法「国民の義務」の条項は国民に法律的義務を課すものではなくて、倫理的な指針だ、みたいなことが書いてあった。権利どうしの調整や福祉のために法律で国民に法的義務を課すのは可能だが、それは立法によるつまり民意に基づいていることが必要だし、立法によっても憲法の人権条項違反にならない範囲内で認められる、と。

代表的な憲法の本らしいから、それが学者の方々の意見の概ね一致するところなんだろう。上の説明に私は納得し賛成する。だが、倫理規定としての意味しか持たないという解釈ではなくて、憲法の条項が直接に法的義務を国民に課しているんだという解釈が出てきて、それが優勢になったらどうなるだろうか。学者の多数が断固として前者を指示していたって、多数世論や政府が後者に傾いたら、今の憲法のままでも、「勤労の義務」条項を根拠として、無職は懲役上司最強の世にできはしないか。最高裁違憲と言っても無視されたり、最高裁も合憲と言ったりして。

公共の福祉のためだったら生命を奪ってよい

あともう一つ怖いことに気付いてしまった。人権規定のおおもとの規定13条。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。日本国憲法

「公共の福祉」を理由に「生命」も奪うのが憲法上認められている。死刑OKの根拠はここなんだろう。災害現場でのトリアージで、公立病院の医師が、助かる見込みのない重傷者は放置し、即座に処置すれば助かる可能性の高い重傷者を優先する、というのも。Aさんの生命とBさんの生命のどちらかにしか対処できない極限状況で、Aさんの生命は対処しても助からないというときにはBさんを立てますよという制度は、私の理解するところの「公共の福祉」だ。(参考http://d.hatena.ne.jp/yokores/20070508/p1)

そう、「公共の福祉」概念の解釈をいじれば、生命さえも奪える範囲が連動していじれる。


新憲法大綱案 新憲法制定促進委員会準備会(pdf)>

「公共の福祉」という曖昧な概念に代え、人権の制約原理として、「国または公共の安全」、「公の秩序」、「他者の権利および自由の保護」など、より明確な概念を規定する。

http://d.hatena.ne.jp/good2nd/20070504/1178246705

3つ目ならいいと思うけれど、1つ目と2つ目には権力や多数意見の暴走を許しそうな甘さを感じる。今の「公共の福祉」概念が曖昧ということは、2つ目3つ目の意味での解釈を許す可能性を含んでいるということだ。
基本的には現行憲法の理念に賛同し、今の改憲論には及び腰な自分だが、13条の「公共の福祉」を「他者の権利及び自由の保護」に変える、という点のみの憲法改正であれば賛成するかもしれない。でなければ少なくとも、意味が曖昧だと言われないように、その実質的な意味を教育などによって世間に流布させ浸透させるという作業が今以上に必要だ。